近日中に事務所を借りる予定ですが、賃貸借契約書についの文面は、貸主に相談したら変更できるものですか?
下記により本契約が解除された場合、賃借人は、賃料を3ヶ月賃貸人に支払う。
但し賃貸人の賃借人に対する損害請求は、妨げない。
①賃料その他の支払いを2ヶ月分以上延滞したとき②賃借人が強制執行、延滞処分、仮差押、仮処分、刑事処分、銀行停止処分等をうけた時③賃借人が解散、破産、民事再生、会社更生等の申し立てを受けこれをなしる時④賃貸人及び当該のビルの他テナントに対して、業務妨害、信用毀損その他の不信行為をおきたとき上記の内容賃貸人の賃借人に対する損害請求は、妨げないを損賠賠償請求は、妨げるに変更は、できるものでしょうか?
もし変更ができなようであればその理由も教えて頂ければ幸いで御座います。
不動産屋です。
もうひとつのご質問にも回答させていただいたものです。
一般的には、①~④のような事があった場合、損害賠償等よりも「契約解除」と記載されるケースが多いですね。
尚、契約解除であっても、貸主に損害が発生し原因が借主にある場合は、損害賠償請求はできます。
①~④の内容が、損害賠償であれ契約解除であれ、要件とすることは一般的です。
特に①④は借主次第で発生しない事項です。
②③は借主が悪いわけではないかもしれませんが今後の契約続行(家賃支払)が困難になる事が予想されたり、内容によっては貸主はその部屋を他に貸したりできない期間が発生したりするからです。
損害賠償は損害の内容以上の請求はできないわけです。
「妨げられる」としても、損害が発生して請求が正当な内容のものであれば、結局支払わなければなりませんよ。
事務所を借りるにあたって、「もし損害を発生させてしまっても、請求を妨げたいのです」と言っては誰も貸してくれないのではないのでしょうか?
特に内容が①~④についてですから。
損害賠償より「賃料3ヶ月分」の違約金(?
)の方が「厳しいなぁ」とも思いましたが、これも「こういう事態にならないでね」という貸主からのメッセージのようなものですね。
法律ではありませんので、当然合意があれば変更可能ですが、損賠と同様に交渉すること自体で変に思われるのではないかと思います。
民事再生開始後の対応について教えて下さい。
私は某下請会社「A」の社員です。
先日、取引先の元請建設会社「B」が民事再生開始の手続きを始めました。
当社は現在「B」の未完成工事現場の工事の鍵を所有しています。
仮に「B」の弁護側から当社「A」がその鍵を使用し、現場内に入ることが「不法占拠」と訴えられた場合、どのように対応すればよいか教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
(早めに返答頂けると幸いです。
)
請負(下請)契約があるんですから、「不法占拠」なんていわれる心配はありません。
ただ、今後工事を進めるかどうかは、弁護士の判断によるので、このまま工事を進めていいかどうか、こちらから聞いてみてはいかがでしょうか。
その判断次第では、鍵の返還を求められる可能性はあります。
民事再生、住宅資金貸付特約について、住宅ローンの抵当権が付いた住宅に仮差押えがある場合、住宅ローンの特則は利用できなくなるのでしょうか
http://q.hatena.ne.jp/1105972161
法学部なのですが・・・倒産 民事再生 会社更生法 ・・・・について発表があります。
誰か助けてください。
とりあえず、教授の質問に答えられるレベルでいいのですが、ネットを自力で探してもなかなかお目当てのものが見つかりません。
論点は1、企業が民事再生法、会社更生法の手続きを開始した場合、被害者側(債権者) は債権回収にむけてどのような対応、手続きが必要なのか。
2、会社更生法、民事再生法とあるが、どっちのほうがまだましなのか。
互いにメリットのようなものがあるのかどうか。
3、発表に使う資料について、良いHP教えていただきたい。
助けてくださいよろしくお願いします。
以前、こんな答えをしています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14268120841の点は、当該回答の中で比較してみてください。
いずれにせよ裁判手続きなので、(無担保)債権者のやることは、まずは債権届を提出して、その後は債権者集会で再建計画(再生計画、更生計画)に同意するか、反対して破産に追い込むか、しかありません。
キモは、担保権のある債権者(別除権者、更生担保権者)の扱われ方(再建手続きに取り込まれるのか、距離を置くことができるか)なんでしょうね。
2の点は、「まし」だと考える当事者が「債権者(損するほう)」なのか「債務者(倒産したほう)」なのか、立場の特定がないので、答えようがありません。
ただし、少なくとも、債務者の立場で、借金(の大部分)が免除されるという意味では、同じでしょう。
ご健闘をお祈りします。